相続登記の状況に合わせる

不動産を所有している方も多いと思いますが、名義人が亡くなった場合、どのような問題が出てくるかご存じでしょうか。

所有者がいなくなるわけですから、誰かが所有権を握るか、相続放棄する事になります。

相続する場合は、遺産相続や遺産分割をするなどし、不動産を所有することになるわけですが、不動産の名義を変更する為には、相続登記をする必要が出てきます。

ココで問題になってくるのは、相続登記をどのように行うかという点です。

私も最近まで知りませんでしたし、実際にその状況にならないと調べたりもしないと思います。

そんな相続登記ですが、弁護士や税理士さんなどに手伝ってもらうのが無難です。

について少し説明したいと思いますが、遺言書が残っている場合の遺産分割協議や、法定相続による登記方法があり、それぞれ手続きの仕方が異なります。

知識のない状態で個人が行うのは非常に大変だと思うのですが、書類を集めるだけでも被相続人の除籍謄本、住民票除籍や、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書、不動産の固定資産税の評価証明書などが必要です。

2012年02月10日 |

カテゴリ:相続登記