薬剤師の権利とPL法問題
薬剤師は、処方箋のちょっとした疑問点はもちろんの事、入院患者の治療薬を決める際にも、医師に意見できるものなのでしょうか。
この行為は越権行為に当たるのでしょうか。
処方箋調剤による医薬品に関するPL法問題は、かなりの議論が行われました。
結局は、単品の医薬品を規定量投与した場合には製造メーカーに責任があり、複数の医薬品を混合した場合には、調剤薬局或いは院内薬局が製造所となるけれども、その製造を指図した医師に責任がある。
また、単品の医薬品規定量を超えて処方した場合も同様である。
このように結論づけられました。
医師に責任があるというのは、もっともなことですが、調剤を行う薬剤師は極量を超えている処方箋については、その処方箋を書いた医師に対し、これでよいのかということを確認することが求められます。
しかし、医師からそれで良いと回答されれば、処方箋にしたがって処方する義務があります。
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2012年02月01日 |
カテゴリ:薬剤師
保険薬局出働く薬剤師さん
保険薬局とは、健康保険制度による保険調剤が可能な薬局のことをいいます。
ここではもちろん、処方箋の受付も出来ますし、一般的な薬の販売もしています。
保険薬局は、保険指定という特別な指定を受けた薬を扱うことの出来る薬局で、一般的なドラッグストアとは区別されています。
また健康保険を使った処方箋に対応して薬を調剤することも出来ます。
この保険薬局は特別なので、薬剤師も一般的な薬剤師ではなく、保険薬剤師という資格のある薬剤師でなければなりません。
保険薬剤師とは、社会保険事務所に登録されている薬剤師のことで、業務は調剤や服薬指導など、薬剤師の仕事と同じですが、違う点は報酬は保険者に請求できるということです。
とはいえ、現在の医療保険制度では、保険を使用しない医療はありませんし、保険を使用しない処方箋もほぼありませんから、実際には処方箋の扱える薬局、薬剤師は、すべて保険薬局であり、保険薬剤師です。
そしてもうひとつ、薬局関連の説明で欠かせないのが、調剤薬局です。
これはいわゆる「処方箋受付」という看板のある薬局で、病院で診察を受けた後にもらう処方箋を持って、院外薬局で薬を受け取る場合の、この「院外薬局」が調剤薬局です。
つまり、処方箋に基づいて医薬品の調剤ができる薬局のことで、薬剤師が常駐して調剤室があるのが一般的です。
保険薬局と調剤薬局の関係としては、保険を使った診療を受けて発行された処方箋に基づいて、薬剤師が調剤業務を行なうことができる調剤薬局が保険薬局となっているという関係です。
調剤薬局の中でも、保険を利用できるものを特に保険薬局というという感じですが、実際のところは、ほとんどが「調剤薬局」=「保険薬局」です。
なぜなら、保険を利用しないで診察を受けたり処方箋を出してもらったりする人は、現在の日本ではよほどの事情がない限りいないため、ほぼすべてが保険を利用した診察と処方箋になっているためです。
他にも、病院内の薬局ももちろん、薬局のひとつです。
ただし、病院内の薬局で働く薬剤師を特に、病院薬剤師と呼び、その他の薬局で働く薬剤師を、薬局薬剤師と呼ぶことがあります。
2011年11月11日 |
カテゴリ:薬剤師